EUの要件: EU規則648/2004/EC(「EU洗剤規則」)には、EUでの洗剤製品の販売に関する要件が定められています。要件は、生分解性、用量情報、成分のラベル表記やウェブサイトを介して消費者に提供すべき情報に関するものです。またEU洗剤規則には、製造業者、輸入業者、販売業者の義務が規定されています。
EUで洗剤を出品する場合は、EUの要件を遵守する必要があります。また、商品を出品する加盟国の国内法規も遵守する必要があります。
EUの要件について詳しくは、以下をご覧ください。
イギリスの要件: ブレグジット移行期間(2020年12月31日)の終了までは、EU洗剤規則に、イギリスでの洗剤商品の販売に関する要件が定められています。要件は、生分解性、用量情報、成分のラベル表記やウェブサイトを介して消費者に提供すべき情報に関するものです。またEU洗剤規則には、製造業者、輸入業者、販売業者の義務が規定されています。
ブレグジット移行期間終了日(2020年12月31日)以降は、洗剤規則(改正)(EU離脱)2019年(「洗剤製品に関するUKの規則」)の結果として、イギリスにおける洗剤の販売に対してEU洗剤規則の改正版が適用されます。商品には、販売する地域によって異なるルールが適用されます。 (1)グレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ)、(2)北アイルランド。ブレグジット移行期間後のイギリスの要件に関連する変更点については、以下に記載します。
イギリスでPPPを出品する場合は、イギリスの要件を遵守する責任があります。Amazon EUのウェブサイトに洗剤を出品する場合も、EU洗剤規則に加えて、商品を出品する国で追加される国内要件を遵守する必要があります。
イギリスの要件の詳細については、下記内容をご覧ください。
この資料は情報提供を目的としたものであり、法的アドバイスに代わるものではありません。商品に関する法律および規制について懸念事項がある場合は、法律顧問に相談することをお勧めします。この資料は、あくまでも作成時点での位置付けを反映するものであり、特にブレグジットが進展中であることを考慮すると、EU全域およびイギリスにおける要件は変更される可能性があります。移行期間の終了後にご自身に影響する可能性のある変更について詳しくは、出品商品に関するUKブレグジットガイダンスの最新版(入手可能な場合)をご覧ください。
EU洗剤規則には、洗剤に関する要件と義務が定められています。「洗剤」とは、「洗濯および洗浄プロセスで使われる石けんやその他の界面活性剤(洗剤中の有効成分)を含む物質または調剤」です。形態は問いません(液体、粉末、ペースト、棒状、固形、成形品、形状など)。家庭用、工業用、施設用の目的で宣伝または使用できます。ただし、Amazonでは「業務用専用」の洗剤を出品することは禁止されています。
以下も洗剤と見なされます。
EU洗剤規則は、製造業者に義務が課しています。出品者がEUで洗剤または洗剤用界面活性剤を販売または供給する責任を負う場合、洗剤規則の適用上、出品者が製造業者になります。
特に出品者が製造業者とみなされるのは、以下のような場合です。
出品者が販売業者で、洗剤または洗剤用界面活性剤の特性、ラベル表記、包装を変更しない場合、輸入業者として作業しない限り、製造業者とはみなされません。
洗剤または洗剤用界面活性剤の製造業者は、EUに拠点を持っていることが必要です。製造業者は、EU洗剤規則の下で洗剤または洗剤用界面活性剤の適合性に対して責任を負います。
本文:
界面活性剤の生分解性基準を確保するための段階的な制度は以下のとおりです。
ラベルの貼付:
消費者に洗剤を販売する場合は、使用されているパッケージに以下の情報が記載されている必要があります。
内容(成分)に関して特に以下の情報が必要です。
加盟国の特定の言語要件を遵守する必要がある場合もあります。また、洗剤がEU CLP規制に準拠していることを確認する必要があります。
情報:
EU洗剤規則の適用上、出品者が製造業者に該当する場合、以下の情報を加盟国の管轄当局に提示する必要があります。
製造業者は、消費者向け洗剤について、上記の成分データシートの概要をウェブサイトで公開する必要があります。ウェブサイトには、制限や条件なしでアクセスできる必要があります。また、ウェブサイトの内容は最新の状態に保つ必要があります。このウェブサイトには、Commission Pharmacosのウェブサイト、またはINCI名、欧州薬局方名、CAS番号の対応表を提示するその他の適切なウェブサイトへのリンクが掲載されているものとします。
EU洗剤規則では、販売業者が洗剤または洗剤用界面活性剤の特性、ラベル表記、パッケージを変更しない限り、販売業者に課される義務はありません。ただし、消費者に販売する場合には一般製品安全指令の下で義務が課されます。
これらの義務には以下が含まれます。
洗剤規則について詳しくは、欧州委員会のウェブサイトをご覧になることを強くお勧めします。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R0648-20150601
イギリスの洗剤要件には、イギリスで販売される洗剤に関する要件と義務が定められていますが、この規定はグレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ、「GB」)および北アイルランドとは異なる方法で適用されます。北アイルランド(「NI」)での適用について詳しくは、下記をご覧ください。洗剤とは、「洗濯および洗浄プロセスで使われる石けんやその他の界面活性剤(洗剤中の有効成分)を含む物質または調剤」です。形態は問いません(液体、粉末、ペースト、棒状、固形、成形品、形状など)。家庭用、工業用、施設用の目的で宣伝または使用できます。ただし、Amazonでは「業務用専用」の洗剤を出品することは禁止されています。
以下も洗剤と見なされます。
イギリスの洗剤の要件は、製造業者に義務を課しています。出品者がGBで洗剤または洗剤用界面活性剤を販売または供給する責任を負う場合、イギリスの洗剤要件の適用上、出品者が製造業者になります。
特に出品者が製造業者とみなされるのは、以下のような場合です。
出品者が販売業者で、洗剤または洗剤用界面活性剤の特性、ラベル表記、包装を変更しない場合、輸入業者として作業しない限り、製造業者とはみなされません。
ブレグジット移行期間(2020年12月31日)の終了まで、洗剤または洗剤用界面活性剤の製造業者は、EUに拠点を持っていることが必要です。ブレグジット移行期間の終了後は、製造業者はGB内に拠点を持っていることが必要です。製造業者は、EUの洗剤規則およびイギリスの洗剤製品規則の下で、洗剤または洗剤用界面活性剤の適合性に対して責任を負います。
本文:
界面活性剤の生分解性基準を確保するための段階的な制度は以下のとおりです。
ラベルの貼付:
消費者に洗剤を販売する場合は、使用されているパッケージに以下の情報が記載されている必要があります。
内容(成分)に関して特に以下の情報が必要です。
ラベル貼付情報は、明確で判読可能であり、理解しやすい英語で記載する必要があります。また、洗剤がEU CLP規制(2020年12月31日のブレグジット移行期間まで)およびイギリスのCLP規制(ブレグジット移行期間終了後にGBで販売される商品の場合)に準拠していることを確認する必要もあります。
情報:
イギリスの洗剤要件の適用上、出品者が製造業者に該当する場合、以下の情報をイギリスの管轄当局に提示する必要があります。
製造業者は、消費者向け洗剤について、上記の成分データシートの概要をウェブサイトで公開する必要があります。ウェブサイトには、制限や条件なしでアクセスできる必要があります。また、ウェブサイトの内容は最新の状態に保つ必要があります。このウェブサイトには、Commission Pharmacosのウェブサイト、またはINCI名、欧州薬局方名、CAS番号の対応表を提示するその他の適切なウェブサイトへのリンクが掲載されているものとします。
イギリスの洗剤製品要件では、販売業者が洗剤または洗剤用界面活性剤の特性、ラベル表記、パッケージを変更しない限り、販売業者に課される義務はありません。ただし、消費者に販売する場合にはイギリスの一般製品安全規則の下で義務が課されます。
これらの義務には以下が含まれます。
北アイルランド議定書により、2021年1月1日以降、NI(北アイルランド)には異なる規則が適用されます。具体的には以下のとおりです。
イギリスの洗剤商品要件について詳しくは、以下のイギリス政府のガイダンスを確認することを強くお勧めします。
https://www.hse.gov.uk/detergents/index.htm
また、イギリスのプロダクト・コンプライアンスのルールに関するガイダンスが記載されているBusiness Companionのウェブサイトもご覧になることをお勧めします。