スペインでは、WEEE指令は、2015年2月25日に発令された王室令110/2015(王室令110/2015)により実施されています。スペインのWEEE管理当局は、環境省(http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/aparatos-electr/)です。
以下にあげるのは、スペインに固有のWEEE義務です。
生産者(製造者)の義務:
WEEE関連の王室令のもと、生産者には以下が義務付けられています。
登録番号:
出品者情報ページやすべての請求書にスペインのWEEE登録番号を提示する必要があります。
引き取り義務(卸業者):
スペイン国内法では、卸業者は消費者から1対1でWEEEを引き取ることが義務付けられています。オンライン出品者は、WEEEの引き取りを手配する必要があります。たとえば、新しい電気・電子機器(EEE)の配送時の引き取りやEEE返送の郵送対応(対応可能である場合)の設置などがあります。
スペインでは、オンライン出品者に対する、0対1の引き取り義務はありません。
卸業者は受領するWEEEに対し、受領書を発行し、回収したWEEEのレジストリを保管しなければなりません。一部の卸業者には生産者と同じように登録する必要がない卸業者がありますが、これらの卸業者は、次のオンラインフォームで回収したWEEEの詳細を報告する必要があります。https://www.raee-asimelec.es/queeslaplataformaasp?di=in&xxx=es&
回収、リカバリ、再利用と処理の義務(生産者):
生産者は、市場に投入した電気・電子機器(EEE)の数量に応じて、次のいずれかの方法で、廃電気・電子機器(WEEE)を回収、または回収の手配を行う義務があります。
このページでは、改正WEEE指令(Directive 2012/19/EU)による最も重要な規制についての概要を説明しています。