ドイツのWEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment)管理当局は、Stiftung EAR(廃電子機器登録財団 - EAR財団http://www.stiftung-ear.de)です。以下にあげるのは、ドイツに固有のWEEE義務です。
生産者の定義:
指令の定義に加えて、ドイツに商品を販売し、ドイツに所在しない場合には、ドイツに納品する電気電子機器(EEE)商品の生産者とみなされます。これらの商品がメーカーのブランド品で、そのメーカーがEAR財団に登録されている場合でも、ドイツではEEEの生産者とみなされます。
登録番号:
ストアフロントの出品者情報セクションとすべての請求書に、1つまたは複数のドイツのEAR/WEEE登録番号を入力します。
保証の提供:
出品者はEAR財団に財務保証を提供する義務があります。金額は主に、ドイツ市場で販売する商品の数と重量により決まります。
報告:
生産者は、ドイツ市場で販売するEEE商品とドイツから国外へ出荷する商品の数量を月1回、EAR財団へ報告する義務があります。
生産者および出品者の引き取り義務:
ドイツでの引き取り義務は次のとおりです。
公共廃棄物処理施設にWEEEの回収を行うドイツの管理当局は、適宜、生産者に、それらの廃棄物を引き取り、適切に処分するよう要請します。このような要請の頻度と引き取る廃棄物の量は、生産者がドイツ市場で販売する商品の量によって異なります。
すべてのオンライン出品者は、購入者から不要になったEEE商品を引き取ることを義務付けられています。
購入者が出品者から何も購入していない場合や、出品者がその型の機器を取り扱っていない場合でも、出品者は、購入者から、これらの商品を引き取らなければなりません(「0対1の引き取り」)。
出品者は、購入者が同等の新しい機器を購入する場合にのみ、古い機器を引き取る必要があります(「1対1の引き取り」)。
0対1および1対1引き取りの義務は、EEE商品の保管および販売において、ドイツ国内の1か所で400平方メートルを超える販売地域を有する、または使用する出品者にのみ適用されます。
引き取り義務を負うすべての出品者には、以下が義務付けられています。